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【法律解説】職務質問について任意捜査の原則や違法捜査の事例を解説【図解】

皆さんは普段職務質問を受けていますか。断れば断るだけ解放されるのが遅くなってしまう職務質問ですが、今回はそんな職務質問の限界について、どこまで許されるのか?というです。

職務質問とは…警職法2条1項

前の動画でもふれましたが、職務質問は、警察官職務執行法、通称警職法2条1項に規定があります。それによると、警察官は、不審な人物を「停止させて」質問することができる、と書かれています。ただ質問ができるだけでなく、停止させることができるため、立ち去ろうとするのを防いだりすることができるわけです。

刑事事件の手続について規定する刑事訴訟法上では、職務質問は「捜査の端緒」の一つとされています。「端緒」というのは「きっかけ」を意味し、職務質問がきっかけとなって犯罪の捜査が始まるという訳です。

もっとも、職務質問の際、同時に所持品の検査が行われたりするため、職務質問と捜査の境目はあいまいになっています。そのため、捜査をするにあたって重要とされている原則が、職務質問にもあてはまるとされています。

任意捜査の原則…刑事訴訟法197条

その原則が、任意捜査の原則です。これは、捜査を行う際、できる限り相手の承諾を得てから行うべきだとする原則で、刑事訴訟法197条に規定されています。

そのため、職務質問をしたり、所持品の検査を行う際、まずは「ちょっとよろしいですか」など、こちらに受けるようお願いする聞き方をしてくるわけです。

しかし、当然相手が拒否して承諾を得られない場合もあるので、そのような場合には「令状」を得てから強制的に捜査を行うことができます。強制捜査を行う際には令状を得なければならないとする考え方を、令状主義と言います。職務質問を受けるよう説得しても相手が応じない場合には、裁判所に対して令状の申請を行い、強制的な捜査をしてくることもある訳です。

問題点…任意捜査と強制捜査の違い。警察が肩を掴むのはセーフ

任意捜査と強制捜査の区別は、かつては腕をつかむ、羽交い絞めにするなど、物理的な強制力を伴う場合とされていました。しかし、捜査に協力をしない人に対して、物理的な強制力の行使が一切許されないとすると、無視して立ち去ってしまう人などを停止させることができず、職務質問の意味がなくなってしまいます。そのため現在では、相手の重要な権利を侵害する場合には強制捜査にあたるとされています。これにより、肩をつかんだりする程度の行為は許されることになります。

また、強制捜査に至らない場合でも、任意捜査の名を借りて実質的に強制捜査が行われることもあります。そのため任意捜査であっても無制限に許されるわけでなく、捜査をする必要性など具体的な状況の下で相当な捜査と言えるかどうかにより判断することになります。

具体例…職質の限界を解説

これらのことを踏まえて、実際に職務質問の適法性をめぐって争われた事例を通して、職務質問の際どこまでならやってもよいかについてみていきたいと思います。

車に乗った不審人物Aに職務質問をしたところ、応答を拒否して車を発進させようとしたため、警察官が車の窓から手を入れ、エンジンキーを抜き取りました。その後、警察署への任意同行を求めたものの、拒否して車に戻ろうとしたため、警察官がAの両脇を抱えて阻止し、強制採尿をするための令状を得るため6時間半Aを拘束した、という事例です。


まず、キーを抜き取った行為については、Aが薬物を使用している恐れがあり、危険な運転をする可能性があることから、「停止させる」行為として適法だとされました。しかし、6時間半もの間拘束してしまった点については、任意同行を求めるための説得行為としては限度を超えたもので、任意捜査として相当な捜査とは言えないと判断されました。

また、職務質問に付随した所持品検査については、これらの事例があります。


①職質中に被疑者の上着の左胸ポケットに手を入れ、所持品を取り出した事例。②不審車両に職務質問したところ、同意しないため警察官が車内に乗り込み運転席をスライドさせるなどの捜査を行い、覚せい剤を発見した事例。

両者とも、任意捜査として相当なものとはいえないとして、違法な捜査だとされました。判例の考え方だと、見えないところに手を入れたりして探すような行為は任意捜査として許容される限度を超えるという訳です。

また、任意同行に応じて警察署へ行った後の捜査が問題となった例もあります。

被疑者Aが朝7時ころ任意同行に応じて警察署へ行くと、昼食・夕食時に各一時間ほどの休憩をはさんだほかは一切休憩がなく、翌日の午前零時過ぎまで取り調べが行われた、という事例です。この事例では、警察署への同行自体は任意捜査として許容されますが、その後の取り調べについては実質的に逮捕しているのと同等で、逮捕状を得てないのに逮捕をしたことになり、承諾があっても違法となるとされました。

まとめ & スズトリYouTube版

今回は、職務質問やそれに伴う所持品検査、任意同行などの適法性についてみてきました。同意があれば任意捜査にあたりますが、具体的な状況から相当とされない場合もある訳です。皆さんも怪しい行動はとらないようにしましょう。YouTube版もあるのでどうぞ↓