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【法律解説】無銭飲食したらどうなる?→「食い逃げ罪」は存在しない。利益窃盗とは

こんにちは、ミノです。皆さんは、食い逃げをしたことがありますか。私は、だいたい誰かにおごってもらっています。食い逃げとは、飲食店などで飲食をした後、お金を払わずに逃げることを言います。

実はこの食い逃げ、現行刑法上では不可罰、つまりなんの罪にも問われないとされているんです。今回は、食い逃げが罪にならない理由について、見ていきたいと思います。

食い逃げの条文…問題となるのは刑法235条の窃盗罪

日本の刑法には、「食い逃げ罪」というものはありません。では、なんの条文が問題になるかというと、刑法235条の窃盗罪です。窃盗というと、万引きなど、他人の物を盗む行為についての規定というイメージが大きいと思います。
まず、窃盗罪という罪について見て行きましょう。

235条は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と、規定しています。「窃取」とは、他人の意思に反して物を盗み取ることを言います。

ここで注目してほしいのは「財物」という文言です。この文言があることで、窃盗罪の対象が、現金やパソコン、スマホなどの具体的な物に限られ、それ以外については窃盗罪は成立させられないことになります。

利益窃盗(2項犯罪)…利益を盗む行為

それ以外、とは何かというと、「利益」です。以前も少し紹介しましたが、刑法の財産に関する罪の中で、利益を対象にした犯罪を、2項犯罪と呼んでいます。

2項犯罪が対象とする「利益」とは、分かりやすく言うと、財産にまつわる「権利」です。具体的に言うと、誰かに金を貸している場合の、「金を返せ」と言える権利などを指します。そのような権利を、騙して放棄させることで、2項詐欺罪が成立するわけです。

食い逃げは、具体的な物を盗むわけではなく、逃げることにより、代金の支払いをする義務を免れる、という利益を盗む、ということになります。このように、利益を盗み取ることを、利益窃盗と言います。そして窃盗について規定する235条には、2項犯罪が規定されていません。そのため、利益窃盗である食い逃げは、不可罰になるという訳です。

詐欺罪の成立…刑法246条

もっとも、食い逃げをした人になんの罪も成立しないかというと、そうでもありません。

最初から代金を踏み倒すつもりで料理を注文した場合、「代金を支払うかのようにふるまって注文する」という行為自体が、刑法246条の詐欺罪にあたってしまいます。また、途中で代金を踏み倒そうと思って、支払いの場で「車に財布を忘れたから取りに行く」、などとうそをつき、そのまま逃げるといった場合にも詐欺罪が成立する可能性があります。

あくまで、最初は支払いをする意思があったものの、途中で財布がないことに気付き、店員に気付かれないよう逃げた、というような例でなければ、不可罰となる可能性は低くなります。しかし、そのような場合であっても、裁判の場において、「途中で踏み倒す意思が生じた」という事実を立証するのは困難であり、最初から踏み倒すつもりだったとされて、詐欺罪となる可能性もあります。つまり、「逃げる」という行為そのものは不可罰であっても、踏み倒すつもりで注文する行為や、嘘をついて逃げる行為については罪に問われてしまい、実際に無罪となるのはレアケースだという訳です。

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今回は、食い逃げについてみてきました。食い逃げという行為自体は不可罰となりますが、必ずしも無罪で終わる、というわけではないということが分かったと思います。皆さんも、食い逃げはしないようにしましょう。