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【法律解説】連帯保証とは?保証人や債務と債権の違いについて解説【マンガ】

皆さんは連帯保証という言葉を聞いたことがありますか。借金などをする際、保証人が必要となることがあると思いますが、「なんとなく怖い」というイメージがあると思います。今回は、保証や連帯保証にまつわる話です。

こんにちは、ミノです。皆さんは借金をしたことがありますか。額にもよりますが借金をすることはよくないことというイメージがあると思います。

家を買ってローンを組んだり、部屋を借りたりする際、保証人が必要となる場合があります。 ただ、保証人について具体的にどんなものなのか知っている人は少ないと思います。そこで今回は、保証や連帯保証についてみていきたいと思います。

債権債務関係…債権と債務について

保証についてみていく前に、債権と債務というものについて解説します。

例えば、2000年の4月に、AさんがBさんから100万円の借金をしたとします。AさんとBさんが話し合った結果、この借金は1年後に返さなければならないと決まりました。

そして1年後の2001年4月になると、BさんはAさんに対して、100万円を返すようにようになります。この場合、Bさんは「100万円を返還するよう請求できる権利」を獲得し、逆にAさんは「100万円を支払わなければならない義務」を背負うことになります。


このような、「誰かに〇〇をするよう迫れる権利」を「債権」、逆に「誰かに〇〇しなければならない義務」を「債務」と言い、特定の者の間に両者が存在することを、「債権債務関係がある」と言います。そして債務の内容通りにお金を支払ったりすることを、「債務を履行する」と言います。

保証契約…民法446条。補充性の話題も。

保証契約は、このような債権債務関係がある場合に登場します。先ほどの例でBさんからお金を借りたAさんが、実は無職で、全く収入がなかったとします。そのような人にお金を貸しても、返ってくる保証は全くありません。そのためCさんを保証人として、Aさんの代わりにお金を返してもらう訳です。

保証は、民法446条に規定があります。それによると保証人は、「主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う」ことになります。先ほどの例だと、Aさんが主たる債務者、Bさんが債権者、Cさんが保証人となる訳ですが、CさんはあくまでAさんが100万円を返さないときに、それに代わって債務を履行する責任を負うわけです。そのため、債権者のBさんは、まずはAさんに返還を請求しなければなりません。


このような性質を、補充性と言います。

催告、検索の抗弁…保証人を守る権利

この補充性があることにより、保証人には、①催告の抗弁権、と②検索の抗弁権、という権利が発生します。①は、債権者が主債務者に返還を請求せずに、いきなり保証人に請求してきたときに、「先に主債務者に請求してね」と言える権利を言います。

そして、これにより主債務者に請求がなされたものの、なお主債務者が履行してこないため、再び保証人に履行請求がなされる場合もあります。そのようなとき、保証人が、主債務者に財産があって、主債務者にお金を返還させることが容易にできることを証明した場合、債権者はそちらから返還を受けなければならなくなります。これが検索の抗弁権です。

保証人は、これらの権利があることにより、無駄にお金を払わずに済みます。いわば、保証人を守る盾の役割を果たしているわけです。

連帯保証…補充性が無いので要注意

しかし保証には、これとは違った特別な形があります。それが連帯保証です。AさんがBさんに対して負う100万円の返還債務に、Cさんが連帯保証人という形で参加します。そうするとCさんは、Aさんへの返還請求なしにいきなり100万円を請求されても、返還しなければならなくなります。

これは、連帯保証の形をとってしまうと、補充性がなくなってしまうためです。補充性がないと言うことは、盾である催告の抗弁や検索の抗弁もできなくなり、債権者から請求された瞬間に、100万円を支払わなければならなくなるわけです。

まとめ & スズトリYouTube版

今回は、保証と連帯保証についてみていきました。どちらもお金を払わなければいけない場合があることは変わりませんが、支払わなければいけない順番が変わるという訳です。連帯保証人の恐ろしさがわかってもらえれば幸いです。