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【喧嘩】正当防衛はヤバイ?殺人になっても警察に疑惑を持たれないために【法律解説】

今回は、正当防衛に関する話です。あなたが自分の息子から、継続的な家庭内暴力を受けていたとします。


そんな中、ある日息子に「殺すぞ」とすごまれ、包丁で刺してしまいました。これは正当防衛と言えるでしょうか?

こんにちは、ミノです。皆さんは普段から、正当防衛してますか。私は3年くらい前から週2のペースで正当防衛しています。

正当防衛と言えば、先に殴られたあと、殴り返しても罪に問われない、というようなイメージがあると思いますが、実際にはそれだけの規定ではありません。そこで今回は、正当防衛に関する話をしていきたいと思います。

違法性阻却事由…犯罪ではあるが処罰されないこと。正当防衛や緊急避難

まず正当防衛は、刑法上の概念でいうと、違法性阻却事由というものにあたります。

違法性とはそのまま、法に反することを指し、「違法性があること」というのは犯罪が成立する条件の一つになります。それを阻却する、つまり妨げる事由であるため、問題となる行為の中にこの事由にあてはまる事情がある場合には、犯罪自体は成立するものの、処罰はされないというわけです。

違法性阻却事由は、35条の正当行為や、36条の正当防衛、37条の緊急避難からなります。

このうち正当防衛と緊急避難は、緊急行為というものにあたります。本来であれば、個人や国家の権利に対して何らかの侵害があった場合、法治国家においては自分の力でなんとかするのではなく、警察等の国家機関による解決を待つべきです。しかし今まさに侵害が行われていて、110番をする暇がない場合など、とても国家による解決を待っていては間に合わない場合に限り、自分で対処をしてもよい、とするのが緊急行為です。

正当防衛と緊急避難…どんな関係?

まず、正当防衛と緊急避難の差についてみていきます。具体例で考えてみましょう。正当防衛の具体例は、ナイフで切りかかってくる相手に対する反撃です。この場合の侵害者は、不正な行為をしてきているため、それに対する防衛である正当防衛は「不正対正」の関係と説明します。

そして緊急避難の具体例としてよく出されるのが、カルネアデスの板という話です。大勢がのる船が沈没し、乗客が海に投げ出されました。あなたはなんとか木の板にしがみつくことに成功しましたが、同じ板に別の人がしがみつこうとしています。しかし、木の板は一人分の体重しか支えられそうにないため、あなたはしがみつこうとする人を突き飛ばし、その人を溺死させてしまいました。このような場合、突き飛ばしたあなたも、しがみつこうとする側も、自分の命を守るためにした正当な行為です。そのため、緊急避難は「正対正」の関係だと説明されるわけです。

正当防衛の規定…ポイントは「急迫不正の侵害」

それでは、正当防衛の規定について詳しく見ていきたいと思います。36条は「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と規定しています。急迫とは、今まさに侵害がなされているか、侵害が目前に差し迫っていることを言います。そのため、過去になされた侵害行為については、正当防衛が成立する余地はなくなります。また、防衛の対象となる権利は、生命・身体にまつわる権利だけではなく、財産にまつわる権利も含みます。そして「罰しない」とは、犯罪自体は成立するものの、処罰は見送る、という意味です。

注目すべきなのは、「やむを得ずにした行為」という文言です。この文言があることで、無制限にどんな行為でも防衛行為として認められるというわけではないという訳です。例えば、ペーパーナイフで襲い掛かってきた相手に対し、刀を持ち出して反撃するのは明らかにやりすぎです。このような反撃行為は、やむを得ずにした行為ではないとして、完全な正当防衛は成立しないという訳です。

過剰防衛…やりすぎた場合。刑を軽くできる

このような例については、過剰防衛の成立が問題となります。過剰防衛とは、36条の2項に規定されていて、やむを得ない程度を超えた正当防衛のことを指します。

確かにやりすぎではあるものの、一応防衛のためになされた行為であるため、完全に不処罰とはできないものの、刑を軽くすることはできることになっています。

過剰防衛には、先ほどの例のように防衛手段が相当でない、質的過剰と呼ばれる類型と、反撃したことにより相手の侵害がやんでいるのに反撃を続ける、量的過剰と呼ばれる類型があります。

まとめ & スズトリYouTube版

今回は、正当防衛をはじめとした、緊急行為についてみていきました。相手が悪いことをしているからこそ、自分のこぶしで反撃することも許される、ということが分かったと思います。しかし、いくら反撃するためであっても、一定の限界があるということもわかっていただけると幸いです。

参照
刑事事件弁護士ナビ 緊急避難とは|刑法で定められた緊急避難と正当防衛との違いや具体例
https://keiji-pro.com/columns/330/#toc_anchor-1-5