Youtubeチャンネルはこちら!

【憲法図解#03】選挙とは?|比例代表・小選挙区制・ドント方式【わかりやすく】

今回は、国会の仕組みのうち、選挙制度の仕組みについてみていきます。

選挙制度

憲法前文では、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」と規定しています。そのため、国会は国民の行う選挙によって選ばれた代表者により構成されます。

国民主権の原理の下では、本来国民全員の許可を取って統治を行うのが理想です。(直接民主制)しかし現実にはそうはいかないため、代表者を選出して、間接的に国民の意思を政治に反映させるわけです。これを間接民主制といいます。

日本の選挙においては、小選挙区制及び比例代表制の2つの制度が取り入れられています。この2つについて詳しく見ていきましょう。

小選挙区制と大選挙区制

日本の衆議院選挙においては、各都道府県をいくつかの選挙区に分割し、計289の選挙区から1人ずつ議員を選出する、という選挙制度を採用しています。これを小選挙区制と言います。

これに対して大選挙区制は、各選挙区から2人以上の議員を選出します。

小選挙区制のもとでは、選出される議員が1人であるため、より細かく選挙区を分割する必要があり、必然的に各選挙区の範囲が小さくなるため、候補者が選挙活動を行う際の負担が軽くなるというメリットがあります。

また、1人しか選出されない結果、より力のある有名な政党が選出されやすくなり、小党の乱立を防ぎ政局が安定すると言うメリットもあります。反面、選出された政党以外への票が無意味になることが多く、死票が生じる、というデメリットがあります。

小選挙区制において各政党は、各選挙区につき1人の候補者しかださないため、国民は投票の際、候補者の名前を書いて投票することになります。参議院においては、各都道府県を1つの選挙区とする、選挙区制の方式がとられていますが、この場合にも国民は、候補者の名前を書いて投票することになります。

比例代表制

衆議院においては小選挙区制だけでなく、比例代表制も採用されています。

これは、各政党が立候補する議員の名簿を作成し、どの政党が多く投票されたかで議席を配分する制度です。得票数に応じて議席を分けるため、死票が少ないというメリットがあります。

小選挙区制と比例代表制の二つを採用する現行の選挙制度を、小選挙区比例代表並立制と言います。

比例代表制は、拘束名簿式と非拘束名簿式の2つにわけられます。拘束名簿式は、各政党が名簿上の候補者に順位をつけ、順位が高い順に議席を与えていくものです。この場合、国民は政党名を書いて投票することになります。

非拘束名簿式は、事前に順位を定めず、候補者個人として得票率が多い順に議席を与えていくものです。そのため、国民は政党名、候補者名どちらを書いても構わないことになります。

ドント方式

具体的な議席の配分は、ドント方式という方法に従って行われます。例えば、甲党、乙党、丙党の3つがあり、当選者が9人、各党の得票数が甲:120票、乙:90票、丙:60票であったとします。まず、各政党の得票数を、整数で割っていきます。そして、割った答えが大きい順に当選者を割り振ります。すなわち、図のような順番で議席が配分されていくわけです。

なお、比例代表制は参議院の選挙でも採用されています。衆議院においては拘束名簿式が、参議院においては非拘束名簿式がそれぞれ採用されています。各議院の選挙制度と、議院の定数をまとめると、この図のようになります。

まとめ & スズトリYouTube版

今回は、選挙の仕組みについてみてきました。YouTube版もあるのでどうぞ↓

参照:「衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区地図」https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/election/kakushu-teisuu/shuugiin-teisuu-map/